【介護職・介護の仕事】最低賃金・最低時給

介護の仕事は低賃金といわれることもあります。そんな介護職の最低賃金はいくらなのか、都道府県の最低時給についてまとめて掲載しています。

 

介護の最低時給は他の仕事の最低時給と同じ

介護職のイメージとして「低賃金」という印象があるかもしれませんが、他の仕事の最低賃金と、介護の仕事の最低賃金は最低賃金制度によるため、違いがないことになります。

 

最低賃金とは

最低賃金とは、厚生労働省の定義では以下になります。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

また、最低賃金制度には最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があり、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことになっています。

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となっており、具体的には以下のようになっています。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

厚生労働省ホームページにチャート図があり、分かり易くなっています。

参照:厚生労働省ホームページ 最低賃金の対象となる賃金

 

地域別最低賃金

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。

となっています。介護職は低賃金と言われることもあります。ただ、最低は最低賃金制度の通りで他の仕事と差があるわけではありません。最低賃金は、都道府県別に異なります。また改定も頻繁に行われています。次に、各都道府県の最低賃金を見ていきます。

 

2020年10月に最低賃金改定された最低賃金

最低賃金額が2020年10月から全国で改定されました。改定により全国平均は902円になります。東京都・大阪府など前年度の金額から据え置きている地域も一部ありますが、その他の都道府県は引き上げとなりました。全国の最低賃金額および発行日は下のようになっています。

都道府県 最低賃金時間額 発効年月日
北海道
北海道 861円 令和元.10.03
東北
青森県 793円 令和2.10.03
岩手県 793円 令和2.10.03
宮城県 825円 令和2.10.01
秋田県 792円 令和2.10.01
山形県 793円 令和2.10.03
福島県 800円 令和2.10.02
関東
茨城県 851円 令和2.10.01
栃木県 854円 令和2.10.01
群馬県 837円 令和2.10.03
埼玉県 928円 令和2.10.01
千葉県 925円 令和2.10.01
東京都 1,013円 令和元.10.01
神奈川県 1,012円 令和2.10.01
北陸
富山県 849円 令和2.10.01
石川県 833円 令和2.10.07
福井県 830円 令和2.10.02
甲信越
新潟県 831円 令和2.10.01
山梨県 838円 令和2.10.09
長野県 849円 令和2.10.01
東海
岐阜県 852円 令和2.10.01
静岡県 885円 令和元.10.04
愛知県 927円 令和2.10.01
三重県 874円 令和2.10.01
関西
滋賀県 868円 令和2.10.01
京都府 909円 令和元.10.01
大阪府 964円 令和元.10.01
兵庫県 900円 令和2.10.01
奈良県 838円 令和2.10.01
和歌山県 831円 令和2.10.01
中四国
鳥取県 792円 令和2.10.02
島根県 792円 令和2.10.01
岡山県 834円 令和2.10.03
広島県 871円 令和元.10.01
山口県 829円 令和元.10.05
徳島県 796円 令和2.10.04
香川県 820円 令和2.10.01
愛媛県 793円 令和2.10.03
高知県 792円 令和2.10.03
九州
福岡県 842円 令和2.10.01
佐賀県 792円 令和2.10.02
長崎県 793円 令和2.10.03
熊本県 793円 令和2.10.01
大分県 792円 令和2.10.01
宮崎県 793円 令和2.10.03
鹿児島県 793円 令和2.10.03
沖縄
沖縄県 792円 令和2.10.03

参照:厚生労働省 令和2年度地域別最低賃金改定状況

このように地域別の最低賃金時間額が定められていますので、時給を確認する際は都道府県の最低賃金と見比べてみると良いかもしれません。

都道府県により最低賃金が異なりますので、県境に住んでいる場合には県をまたいだ介護施設に通勤した方が時給が高くなりやすいということもありそうですね。複数都道府県の検索で求人検索が大変な場合は、介護職についてプロによる転職相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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