【愛媛県の介護職・介護の仕事】最低賃金・最低時給

 

愛媛県の最低時給、最低賃金はいくらでしょうか。厚生労働省の発表をもとに、最低時給を掲載しています。

最低賃金とは

最低賃金は、最低賃金法に基づき国が定める最低額の賃金のことです。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

参照:最低賃金制度とは|厚生労働省

と定められており、最低賃金を守らない場合には罰則もあります。

愛媛県の最低賃金

愛知県の最低賃金(地域別最低賃金)は、令和4年10月1日から時給986円 に改正されました。令和2年からの最低時給の推移は以下の通りです。

令和2年の最低賃金

最低賃金時間額  927円
発効年月日 令和2年10月1日

令和3年の最低賃金

最低賃金時間額  955円
発効年月日 令和3年10月1日

令和4年の最低賃金

最低賃金時間額  986円
発効年月日 令和4年10月1日

参照:厚生労働省 令和4年度地域別最低賃金改定状況

愛媛県の介護職の最低賃金

厚生労働省の記載によると最低時給の適応範囲は以下のようになっています。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。)。

特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。

参照)厚生労働省 最低賃金の適用される労働者の範囲

厚生労働省で発表されている最低賃金は全ての職種に適応されるため、介護職や介護の仕事でも同様に金額になります。
ただし、都道府県労働局長の許可を受けることを条件に最低賃金の減額の特例が認められています。最新の賃金や時給は厚生労働省のホームページに掲載されています。賃金が安いと言わる事もある介護職ですが、求人広告を確認する際は最低賃金以上の賃金なのか確認を忘れずにしたいですね。

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