『〜性別制限の求人をかけてもいいの?〜(男女雇用機会均等法)』

年齢や性別での制限
働く人たち

マンパワーグループにもよく「法律で定められているのは知っているけど本当は女性を希望したい」「男性が少ない職場だから男性スタッフを雇用したい!」など性別を限定したいと言うお問い合わせが多く寄せられます。多くの採用担当者は性別制限してはいけないと知っているけど、本当は求人票に書きたい!という方もいらっしゃるでしょう。では本当に性別限定の求人は出せないのでしょうか。

例外を除き年齢、性別は限定できない

「雇用対策法」「男女雇用機会均等法」により、例外や適用除外に該当する場合をのぞいて、年齢や性別を限定した募集はできません。

詳しくは↓厚生労働省ホームページより

(※雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

多くの事業所はハローワークで最初に求人募集をかけるときに渡される資料に目を通したり、紙媒体やインターネット媒体での求人を出される時に求人広告会社から説明を受けられたこともあるのではないでしょうか。

介護業界における性別制限が可能な例外とは?

男女雇用機会均等法の例外の中でも介護業界でよく聞かれるのが

「同性介助による男性(女性)限定の募集」です。

ご利用者様が排泄や入浴などで、同性の介助者を好まれる場合も少なくありません。

その場合は性別制限の募集が可能となりますので、求人広告に記載ください。

性別限定はできないけれど・・

性別を限定して求人をかけることはできないけれど、職場の雰囲気を伝えることで希望する求職者からの応募がくる可能性が高くなる傾向はあります。

例えば、

「働くママの多い職場です」

「介護業界に珍しく男性の多い職場です」

「20〜70代まで幅広い年代のスタッフが活躍中!」

など求人票に記載するとなんとなく求職者に職場の雰囲気が伝わりそうですよね?

同世代を好む人もいれば、親ほど年の離れた人を好む求職者もいます。

書き方一つで工夫は無限に広がり、それがいい人材を掴むチャンスになるかもしれません。

年齢や性別に関係なく、仕事に適性がある人材を採用することが企業にとって有益になります。不当な理由で募集・採用に消極的になると、優秀な人材を逃すことにもなります。雇用主は本人の適性・能力をよく見極めることが重要なポイントとなるでしょう。

マンパワーグループでは企業様で求人広告を作っていただけるので、存分にアピールできるチャンスです。企業広告にもなるので是非求人広告を作ってみてください!

求人広告のサポートもいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

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