社会保険完備の介護職〜雇用保険・労災保険〜

雇用保険

社会保険完備」とは

マンパワーグループサポートデスクでございます。

マンパワーグループでは、検索項目の中で、社会保険完備というこだわり項目を設けております。
社会保険完備とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

質問されることもよくあります。また、あまりよく考えたことがなかった、という方もいらっしゃると思います。

ちょっと難しそうだなと感じることも多い「保険」ですが、労働者としての立場を守るための制度ですので、何かあった時に自分を守る為にも、知識として知っておく、理解を深めておくのがベターです。

分かりやすく、サラッといきますね。社会保険完備とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険の4つすべてに加入できるという意味です。

ここでは、雇用保険と労災保険についてご紹介します。

雇用保険

政府が管掌する強制保険制度で、雇用に関する総合的機能を有します。

(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)

  1. 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する
  2. 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する

(以上、厚労省HPより抜粋)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

仕事を辞めた時にもらえる失業保険、ケガや病気で会社を休んだ時にもらえる傷病手当金、休業補償なんかが雇用保険を財源としているんですよ。

労災保険は強制加入ですが、雇用保険の加入条件は以下の通り。

・従業員を1人でも雇っている会社で働くこと

・31日以上働く見込みがあること

・1週間の労働時間が20時間以上であること

条件に当てはまらず加入しない場合もよくあります。
特にパートタイム・非常勤・登録ヘルパーで働く場合、週2日や3日、又は短時間だけ働く、などという場合があるので、実は加入できない…なんてこともよくあります。

しかし、介護事業者への労働基準局のチェックはとても厳しいです。
なぜなら、労働基準法を順守していることが介護事業者の「指定」を受ける上で絶対条件となっているからです。

ですので、介護事業所で働いたら労働基準法にのっとって保険はちゃんとかけてもらえますよ!!
そういった意味で介護事業所はとても安心できる職場といえるでしょう。

労災保険

労働者災害補償保険を略して「労災保険」。

正社員、パート、アルバイトに関わらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。
短時間労働者も含めて一人でも雇用していたら強制加入というのが雇用保険と違う点となります。

また、労働者が加入するのではなく、事業主が加入する点も雇用保険とは異なります。

労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための保険です。

職業ドライバーや工事現場などでは「ご安全に!」というのを挨拶がわりにしているそうですし、なにもないのがもちろん一番良いのですが、万が一の事故やケガ、また、通勤途中で事故にあってしまった場合は「通勤災害」といい、こちらも労災の対象になります。

介護事業者で労災に未加入というのはあり得ません。指定の申請には労働関係をしっかりチェックされますので、他の業種よりもその辺は絶対的に安全です!

なんといっても介護報酬は私たち庶民の税金を使っているので関係法を守っていなけらばならないし、チェックもきっちりされるのです。

短時間労働者の社会保険適用範囲が2022年10月から変更に

2022年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件の適用範囲拡大が段階的に実施されることが決まっています。段階的に変更されるのは、「事業所の規模」「労働者の勤務期間」の2点です。

事業所の規模

現在は、従業員数501人以上の企業が社会保険加入の対象となっていますが、2022年10月以降は従業員数101人以上の企業が対象になり、2024年10月以降は従業員数51人以上の企業が対象となります。

また、適用後は従業員人数のカウント方法も以下のように変わります。

【現在の従業員人数のカウント方法】

現在→ 短時間労働者を除く労働者の総数

2022年10月以降→ 通常の労働者+現在加入要件を満たしている短時間労働者

労働者の勤務期間

今までは「継続して1年以上使用される見込み」というのが、社会保険が適用される短時間労働者の勤務期間に関する要件となっていました。

しかし、2022年10月からは「継続して2ヶ月以上使用される、または使用される見込みであること」が新しい要件として追加されることになります。

介護に関わる仕事はたくさんある

いかがでしたでしょうか。介護職にちょっと興味あるな、という方、介護の資格を取ったばかりの方、お仕事はたくさんあります。

また、介護の施設には例えば送迎ドライバー、調理員、清掃、営業職、など、関係職種もたくさんあります。介護の資格をもっていなくても関わることができるんですね。

お仕事をお探しの方はぜひマンパワーグループで社会保険完備の求人を検索してみましょう(^^)/
質問があったり、見学希望だったり、そんな些細な事でも「応募」ボタンから企業様へコンタクトしてみてください。

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