若手・シニアが欲しい!求人広告の工夫♪

こんにちは。マンパワーグループです。
さて、今回は、特定の人材確保のためのお話です。

若手・シニアが欲しい

今後の幹部候補生として若い人材を求めていたり、経験豊富な即戦力になるシニアが欲しい、と思っていたりする企業は少なくありません。しかし、労働基準法の法令規定により特殊な理由がない限り年齢制限を設けて求人をかけてはいけません。

その年齢制限の一例を上げると、
◆定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由1号)
【表記例:60歳以下の方(※定年年齢を上限としているため)】

◆労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合(例外事由2号)
【表記例:18歳未満の方(18歳以下の深夜業務を禁止としているため)】

◆長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由3号イ)
【表記例:35歳以下の方(※長期勤続によるキャリア形成を図るため)】

などなどがあります。
(詳しくは↓コチラ ※募集・採用における年齢制限禁止について(厚生労働省))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

特に上記の様な理由がなく在籍スタッフとの年代を合わせたいと言った場合や、若い世代あるいはシニア世代の声を聞きたいなどといった理由から年齢をおおよそ希望する場合もあるかと思います。

年齢制限出来ない場合の求人広告の工夫

いい人材は年齢問わずありますが、年齢制限を出来ない場合どうしたらいいのか?
この場合、職場の雰囲気を求人票に記載することで応募者の年齢層が変わることがあります。

例えば、
『20代〜40代のスタッフが和気あいあいと働いています』と謳った場合
自然と20〜40代の世代の求職者が注目しやすくなります。

『60歳以上のシニアの方も活躍中!』と謳った場合は、
シニア世代の求職者に自信を持って応募しようと思う方が出てくるでしょう。
このように職場の雰囲気を想像しやすく、自分とあっているかの判断になると同時に「社内雰囲気のよさ」が伝わり応募動機にもなるかもしれません。

広告一つの文言でその会社の職場の雰囲気を伝えることが出来、企業も応募者も第一段階での求人応募条件に合致する可能性が高まります。
求人広告はその企業の広告でもあります。企業アピールに加えて職場の雰囲気を想像させやすい文章や画像を使うことで、応募者とのマッチングも図ることができます。

マンパワーグループでは企業の方が自由に求人広告を編集することができます。
求職者の気持ちで求人を作ると応募率アップになるかもしれませんね。

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